大判例

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静岡地方裁判所 昭和61年(わ)575号 判決

判決主文

被告人を懲役一年二月及び罰金二八〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人は、富士宮市上井出六一〇番地に居住し、同市大宮町七番一一号において富士宮幼稚園の経営者としてその業務を主宰するかたわら自ら有価証券の売買を行う等して多額の所得を得ていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右売買を他人名義、架空名義で行い、得た資金を他人名義、架空名義で株式の取得代金に充てる方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五八年分の実際総所得金額が六、〇八六万九、九七一円で、これに対する後期の源泉徴収所得税額を控除した所得税額が、二、九五〇万六、四〇〇円であったのにかかわらず、昭和五九年三月一五日、富士市本市場二九七番地の一所在の所轄富士税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が五七三万四、五六〇円で、これに対する所得税額は九一万一、五八〇円であるが、みなし法人の適用による給与等の源泉徴収所得税額として一二六万三、一〇〇円納付しているので、右源泉徴収所得税額との差額三五万一、五二〇円の還付を受ける旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により正規の所得税額との差額二、九八五万七、九〇〇円を免れ

第二 昭和五九年分の実際総所得金額が五、七五八万八、四三四円で、これに対する後期の源泉徴収所得税額を控除した後期の源泉徴収所得税額を控除した所得税額が、二、七四二万六〇〇円あったのにかかわらず、昭和六〇年三月一五日、前記富士税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四六二万九、一一九円で、これに対する所得税額は六三万一、七五〇円であるが、みなし法人の適用による給与等の源泉徴収所得税額として九三万一、〇五〇円納付しているので、右源泉徴収所得税額との差額二九万九、三〇〇円の還付を受ける旨の虚偽の所得税額申告書を提出し、もって右不正の行為により正規の所得税額との差額二、七七二万三、九〇〇円を免れ

第三 昭和六〇年分の実際総所得金額が九、一八〇万六、九八一円で、これに対する所得税額が、五、〇五七万二〇〇円あったのにかかわらず、昭和六一年三月一五日、前記富士税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四六六万七、三六九円で、これに対する所得税額は六四万四、〇〇〇円であるが、みなし法人の適用による給与等の源泉徴収所得税額として一〇一万四、〇〇〇円納付しているので、右源泉徴収所得税額との差額三七万円の還付を受ける旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により正規の所得税額との差額五、〇九四万二〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罪条)

所得税法二三八条、刑法一八条、二五条一項

(裁判官 植村立郎)

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